基本的な対処 |
<架空請求について>
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html 有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル
まず慌てずに対処しましょう。一回払ったら思うツボですからね。
■無視 対処方法として一番メジャーなものが『無視』です。絶対に電話などをしてはいけません。それをすると相手にこちらの情報を与えてしまうからです。情報を与えてしまうと、これから先もしつこいように連絡をしてくるようになります。絶対に連絡をしてはいけません。 ※実際に家へ乗り込んできたという報告は聞いた事がありません。しかし念の為、葉書や手紙、メールなどは保存しておくと良いでしょう。何かあった時に、これらを警察へ届けるからです。
■小額訴訟 裁判所から【口答弁論期日呼出及び答弁書催告状】が送られてきた場合、裁判所に出頭しないとアナタは裁判で負けてしまい、請求金額を支払う事になります。 ・記載されている裁判所を104などで調べ、直接電話で確認をしましょう。記載されている番号が業者の番号の場合もあります。
▼訴訟を起されている場合 ・必ず裁判所に指定された日時に出頭しましょう。(裁判所が遠い場合は変える事ができます) ・事前に専門家と打ち合わせをしましょう。 ・警察にも連絡を入れておきましょう。
<ドキドキしない為のウンチク>
・利用明細をしっかり聞きましょう。たいていは無いと言われます。 料金の支払いを請求する以上、その根拠となるものを債務者に示す必要があります。それが無い、または不明確な場合、支払いに応じる必要はありません。
・消費者契約法第9条第2号において、未払い料金に年
14.6
%を乗じた額を超える損害賠償額の予定や違約金を支払うべき旨の契約条項があった場合、当該額を超える部分については無効 とあります。年に14.6%ですから、月に数千円・数万円の延滞金が発生するわけがありません。
・有料アダルトサイト利用料等は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に定める特定金銭債権には該当しないので、債権管理回収業者は回収できません。
・第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません。よく使われる手ですので、しっかり覚えておきましょう。
・単にアクセスしただけで契約が成立することはありません。ただし、ダイヤルQ2サービスなど電話会社やプロバイダが料金回収を代行するケースは事前に電話会社やプロバイダを通じて手続が行われていることから、サイトにアクセスした時点で情報料が課金されることがあります。
<ワンクリック> どんぐりさんのHPを紹介しておきます。 物凄い数のワンクリック不当請求サイトを暴いています。 何かある前に観ておく事をお勧めします。
どんぐりのお部屋
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧や債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧も観る事ができます。また警察庁や警視庁、国民生活センターも紹介されています。
警察庁のHP抜粋
売春行為は犯罪です。自分の人生を台無しにします。
18歳未満との性行為もそれに類似する行為も犯罪です。
楽しく遊ぶ為に、絶対止めましょう。
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